【個人民事再生】
個人債務者のための再生手続き。
@将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、
A借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
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